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確定申告医療費控除 少ない還付に不満
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
確定申告の季節になると新聞などによく取り上げられるのが医療費控除です。これは前年の家族などにかかった医療費が年間10万円を超えた場合、あるいは所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。申告者本人の医療費に限定されていないところがミソですが、必ず領収書が必要です。ですから医者にかかったら必ず領収書をもらい、保管する必要があります。また、対照となる控除の費目ですが、かなり細かい規定があるので、その辺は税務署に問い合わせましょう。領収書の出ない交通費などは手帳にメモなどしておくと対象となります。
医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?計算方法をご紹介します。まず前年の医療費の合計(A)を計算します。次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。ただし医療費控除は200万円が限度額です。
さて確定申告が終わっても、それで終わったわけではありません。申告が終わったということは所得税が確定した、ということを意味しています。つまり前期の所得に対しての所得税を支払わなければなりません。そしてこの納税は3月15日までに行わなければなりませんので、あらかじめ計算の上、ある程度の納税のための金額は用意しておかなければなりません。もしそれができない場合は延納(延納部分に利子税がかかる)をしなければなりません。所得が増えるのは嬉しいのですが、後から所得税がかかることを忘れないようにしましょう。
確定申告と聞くと「難しい」「面倒くさい」と感じる方が多いかもしれませんが、これは確定申告をしなくてもいいサラリーマンならではの反応です。実際はサラリーマンでも確定申告が必要なケースもあります。というよりしたほうが税金が戻るケースがあるので、ぜひ確定申告をしましょう。この申告は最初は確かにとっつきにくいかもしれません。しかし、今の世の中のように増税などで負担感が増している時代は、サラリーマンでも払いすぎた税金(年末調整で)や還付が受けられる制度(例:住宅ローン控除、医療費控除)がありますので是非利用しましょう。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除の計算は国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm)に詳しく載っています。これによりますと、出産の場合、控除されないものは、「健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。」とあります。
さて確定申告は1年前の所得に対する所得税を確定させるものですが、申告を行い、その申告に従って税額が決まります。ですから確定申告により所得税が決まったり、運良く還付金があったりするスリリングな時期でもあります。そしてこの確定申告で市町村の地方税なども決まり、国民健康保険料なども決定されます。ですから職業を持っていなくてもいても確定申告は必要になります。ただしサラリーマンで年末調整をしている人、専業主婦で所得のない人、所得が少ない人は確定申告の必要はありません。
