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危険物取扱者試験 合格を目指して過去問題を徹底的に勉強

危険物取扱者とは、危険物の性質や消火法、法規制などについての知識を持った人で、危険物の貯蔵・取り扱い・指示ができます。一定量以上の危険物を貯蔵し、扱う施設、例えば化学工場、ガソリンスタンド、石油タンク、タンクローリーなどでは、危険物取扱者を置く必要があります。

さて、危険物取扱者試験はどのようなものでしょう?試験は消防法に基づく国家試験として、委任を受けた消防試験研究センターが実施します。試験は3科目あり、合格点は、科目免除の有無にかかわらず受験するすべての科目それぞれの正解が60%以上あることです。

危険物取扱者試験の甲種、乙種、丙種3種類の詳細内容を見てみましょう。甲種はすべての種類の危険物の取扱いと立会いができます。乙種には、第1類?第6類があります。第1類 - 酸化性固体(塩素酸カリウムなど)、第2類 - 可燃性固体(マグネシウムなど)、第3類 - 自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウムなど)、第4類 - 引火性液体(各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い)、第5類 - 自己反応性物質(ニトログリセリンなど)、第6類 - 酸化性液体(過酸化水素など)です。

おしまいですので、よくある質問をみていきましょう。乙種危険物取扱者第4類の免状を取得後、ガソリンスタンドで危険物の取扱い業務に2年2か月間従事しています。甲種危険物取扱者の受験資格はありますかという質問です。乙種の免状交付を受けた後、2年以上の危険物取扱いの実務経験を有する方は甲種危険物取扱者の受験資格があります。

危険物取扱者は、危険物の性質や消火法、法規制などについての知識に関する資格試験に合格した人です。甲種、乙種、丙種の3種類の危険物取扱者があります。甲種及び乙種危険物取扱者は、自分自身で危険物の取扱いができるとともに、立ち会うことにで、資格を持たない者も危険物を取扱うことができます。

さて、危険物取扱者試験はどのようなものでしょう?試験は消防法に基づく国家試験で、委任を受けた消防試験研究センターが実施します。全国では年間で2回?4回程度、需要の多い乙種第4類だけは東京でほぼ毎月行われています。甲種は受験資格の制限がありますが、乙種・丙種は誰でも受験することが可能です。

では、ここで危険物取扱者試験の甲種、乙種、丙種3種類の詳細内容を見てみましょう。甲種はすべての種類の危険物の取扱いと立会いができます。乙種には、第1類 - 酸化性固体、第2類 - 可燃性固体、第3類 - 自然発火性物質及び禁水性物質、第4類 - 引火性液体、第5類 - 自己反応性物質、第6類 - 酸化性液体の6種類があります。 丙種は、第4類に属する危険物のうちガソリン、灯油、軽油など指定されたものの取扱いができますが、立会いはできません

最後に、多数寄せられることのある質問についてです。居住地以外の都道府県でも受験はできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですかという質問です。希望の都道府県で受験できますが、受験申請は、受験を希望される都道府県の財団法人消防試験研究センター各支部(東京の場合、中央試験センター)に申請する必要があります。

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危険物取扱者とは、危険物の性質や消火法、法規制などについての知識を持った人で、危険物の貯蔵・取り扱い・指示ができます。さて、危険物取扱者試験はどのようなものでしょう?